「納税者権利保護法(仮称)」の制定を推進する弁護士・税理士の会

 我が国の租税制度においては,納税者の権利を保護するための規定がきわめて乏しく, 納税者の権利利益の保護・救済がはかられておりません。これは,現行の租税法制が, 歳入の確保のための徴税の便宜という視点から制定されているためです。これを納税者の視点に立った制度に改め, 納税者の権利利益の保護・救済を確保するための改革を目指し,弁護士・税理士の有志が集い,本会を立ち上げました。

納税者権利保護法の趣旨

 全ての国民は納税者であり,国家の主人公です。税のあり方は、あくまでも税を納める主権者たる国民の立場に立って決められるべきものです。にもかかわらず,国税通則法をはじめとする日本の租税法制は,歳入の確保,徴税の便宜という立場から制定されています。 納税者の権利を保護するための規定が乏しく,納税者の権利利益の保護・救済がきわめて不十分です。 アメリカ,イギリス,カナダ,ドイツ,フランス,イタリア,韓国,オーストラリア,ニュージーランド等の諸外国では,納税者の権利の保護する法制度を整備しています。 そこで,納税者主権の確立をめざし,これら諸外国に匹敵する納税者の権利利益を保護するための法制度を整備するため,税を納める主権者の立場に立った「納税者の権利利益の保護及び救済に関する法律(仮称)」(略称「納税者権利保護法」)の制定を提言するものです。

ロゴとメインバナーに使用されているボストン茶会事件について

 英国の植民地であった米国東部地区市民は「代表なくして課税なし」の原則を理 由として茶・ガラス・紙・鉛・塗料などの関税法に反対し、紅茶税を残しこれを廃 止させたが、1773年紅茶税に反発したボストン市民がインディアンに変装してボ ストン港に停泊していた東インド会社紅茶運搬船を襲撃し茶箱を海中に投げ捨て た事件(Boston Tea Party)。 その後、英国本国と米国植民地の対立はアメリカ独立戦争に発展した。 米国では現在でも不当な税制に対する抗議としてTea Party市民運動が行われて いる。

納税者権利保護法を制定する会所在地について

所在地:東京都千代田区内神田3-4-7戸羽ビル2階 青木法律事務所内
担当:青木康国    電話:(03)3251-0026      FAX:(03)3255-6967